申請に関するご質問 -FAQ-
実施医・指導医・実施施設の各種申請に関して、よくいただくお問い合わせと回答をまとめております。
A. 回答
特に規定の書式はなし。
A. 回答
本来的には一次性下肢静脈瘤に対する静脈血管エコー所見をお願いしたいのですが、下肢静脈瘤の診断と治療の一部の血管エコーでありますので、二次性静脈瘤に関するエコー所見であれば可ですが、急性期の深部静脈血栓症のエコー所見は避けていただきますようにお願い申し上げます。
A. 回答
外来での診断治療記録要約で結構です。
A. 回答
消去してください。
A. 回答
いずれかで大丈夫です。
A. 回答
可です。
A. 回答
実際の所属先にしてください。
A. 回答
保険認可を受けている下肢静脈瘤用カテーテルデバイスを使用の有無にかかわらず、申請可能です。現在、この実施医、指導医の取得が保険認可を受けているカテーテルデバイスを購入、保険適応下の使用ができる、一つの条件になると考えてください。
A. 回答
一人につき一例としてカウントしてください。同時期の治療でなければ複数例としてカウントできます。
A. 回答
下肢静脈瘤に対して少なくとも保険適応下の血管内焼灼術または塞栓術を行う場合は、実施医と実施施設資格の取得をお願い申し上げます。
A. 回答
ストリッピングのみでも可です。しかし、5例以上の超音波検査所見コピーも添付してください。加えて診療要約は20例以上必要です。
A. 回答
エコーと手術所見は別々に提出してください。申請者自身が施行した症例のみが申請可能です。
A. 回答
その場合はその趣旨をことわって、深部静脈血栓症について診断治療経験が十分であることが分かる第3者でもかまいません
A. 回答
基本はそのようなこと期待しております。保険適応の血管内焼灼術または塞栓術をするには、当該の機器を使用して施行する必要があるので、機器購入、一定の手続き、実施施設認定はワンセットとなります。保険以外のレーザー、ラジオ波(焼灼術)やグルー(塞栓術)治療であれば、特に施設認定とは関係なく、自費診療で施行可能です。その際でも実施医であることが望まれます。
A. 回答
それで特に問題はございません。現在のところ講習会に関する期限は設けておりません。ただし保険適応のレーザー治療を施行するにあたっては、実施医を取得されてから施行してください。
A. 回答
実施施設認定をうけた施設で、実施医認定をうけた医師による保険適応下の血管内レーザー焼灼術の施行をお願いします。
A. 回答
実施基準を満たせば受理されます。
A. 回答
もし、保険適応下のレーザー、ラジオ波焼灼術またはグルーによる血管内塞栓術を行う場合は、それぞれのデバイス販売会社がさらなる説明と実地見学の手配を行うことになるかと存じます。その際の症例数に関しては直接その会社にお問い合わせください。
A. 回答
施設基準に合っていれば問題ございません。
A. 回答
認定有効期間:5 年間(認定日から5年後の12月末日/更新日から5年間)
A. 回答
申請に関しては、5例以上のストリッピングを含む治療の手術所見の添付で何ら問題はございません。
A. 回答
指導医が不在でも実施医、実施施設認定は可能であり、その後、企業が実施する研修を受けていただければ、保険適応となる血管内焼灼術、塞栓術装置を使用できます。
A. 回答
保険適応の下肢静脈瘤血管内焼灼術および塞栓術装置を使用するには原則として、下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会が認定する実施医、実施施設資格を取得していただき、その後、当該機器の販売企業が実施する研修を受けていただければ、機器が供給され、保険適応下のレーザー焼灼術行うことができます。
A. 回答
同一症例でなくても、外来症例でも結構です。
A. 回答
認められる。
A. 回答
認められない。
A. 回答
申請者の氏名が入っている入院要約で可。
(※申請者の氏名が入っている・・・申請者が行なったことが証明される書類に限る)
(※申請者の氏名が入っている・・・申請者が行なったことが証明される書類に限る)
A. 回答
申請時に専門医認定書の提出が必要なので、認定後(2012年1月1日以降)に申請してください。